日本人の欧州挑戦に関係するルールとは?
【未成年者の国際移籍禁止条項】
18歳以下の選手の国外移籍は原則禁止とするルール。未成年者の保護を目的に、09年にFIFAが定めた。ただし、例外が3ケースある。
1:両親が仕事などサッカー以外の理由で移住した場合。
2:16~18歳の選手によるEU及びEEA(欧州経済領域)内での移籍。
3:隣国のクラブに移籍するケースで、自宅も当該クラブも国境から50km以内にあり、両国のサッカー連盟が合意した場合。
このルールに抵触したとして、FIFAから処分を科されたのがバルセロナ。1年間(15年の冬と夏)の補強禁止という厳しい内容だった。10歳でバルサのカンテラに入団した久保建英は出場停止となり、日本への帰国を余儀なくされている。
【労働許可証】
イングランドでEU外の選手がプレーする際に必要なビザのこと。発給の条件は次の通りだ。
1:出身国の過去2年間のFIFAランクが平均50位以上
2:過去2年間のA代表の公式戦出場率が次の基準を満たしていること(21歳以下の場合は過去1年間)。
FIFAランクが1位~10位……30%以上、11位~20位……45%以上、21位~30位……60%以上、31位~50位……75%以上。
ただし、若手選手などで今後イングランド・ サッカーの発展に貢献する選手と見なされた場合は、特例で発行される場合がある。
しかし、2016年夏にサンフレッチェ広島からアーセナルに完全移籍した浅野拓磨は、『2年間で日本代表の公式戦に75%以上』という条件を満たしていなかったため、労働許可証が取得できず、シュツットガルトにレンタルされた。
一方、 条件は同じく満たしていなかったものの、クラブの請願によって特例で発給が認められたのが、10年に中京大中京高校からアーセナルに入団した宮市亮(現ザンクトパウリ)だ。取得まではフェイエノールトへ貸し出され、半年後にイングランドでのプレーが可能になった。
※『ワールドサッカーダイジェスト2017年5月4日号』より加筆・修正
18歳以下の選手の国外移籍は原則禁止とするルール。未成年者の保護を目的に、09年にFIFAが定めた。ただし、例外が3ケースある。
1:両親が仕事などサッカー以外の理由で移住した場合。
2:16~18歳の選手によるEU及びEEA(欧州経済領域)内での移籍。
3:隣国のクラブに移籍するケースで、自宅も当該クラブも国境から50km以内にあり、両国のサッカー連盟が合意した場合。
このルールに抵触したとして、FIFAから処分を科されたのがバルセロナ。1年間(15年の冬と夏)の補強禁止という厳しい内容だった。10歳でバルサのカンテラに入団した久保建英は出場停止となり、日本への帰国を余儀なくされている。
【労働許可証】
イングランドでEU外の選手がプレーする際に必要なビザのこと。発給の条件は次の通りだ。
1:出身国の過去2年間のFIFAランクが平均50位以上
2:過去2年間のA代表の公式戦出場率が次の基準を満たしていること(21歳以下の場合は過去1年間)。
FIFAランクが1位~10位……30%以上、11位~20位……45%以上、21位~30位……60%以上、31位~50位……75%以上。
ただし、若手選手などで今後イングランド・ サッカーの発展に貢献する選手と見なされた場合は、特例で発行される場合がある。
しかし、2016年夏にサンフレッチェ広島からアーセナルに完全移籍した浅野拓磨は、『2年間で日本代表の公式戦に75%以上』という条件を満たしていなかったため、労働許可証が取得できず、シュツットガルトにレンタルされた。
一方、 条件は同じく満たしていなかったものの、クラブの請願によって特例で発給が認められたのが、10年に中京大中京高校からアーセナルに入団した宮市亮(現ザンクトパウリ)だ。取得まではフェイエノールトへ貸し出され、半年後にイングランドでのプレーが可能になった。
※『ワールドサッカーダイジェスト2017年5月4日号』より加筆・修正