新天地での活躍、そして日本代表で試合を重ねることが先決だ。
とはいえ浅野の場合、これらとは状況が異なる。即戦力として起用したくても、就労ビザがないのだから英国では働けない。加えて、昨夏から欧州圏外の選手への就労ビザの交付条件は、以前よりさらに厳しくなった。
宮市やベラの時代に認められていた特例措置はなかなか認められず、ヴェンゲル監督が先週の会見で「(浅野にビザが下りないのは)5000万ポンドの移籍金を要さなかったからだ」と冗談半分で話した通り、高額の移籍金やサラリーをもらう選手に対して、より有利に働くことになる。
だが、逆に言えば、そんな状況下でありながらも、クラブは浅野の就労ビザ取得を目指し、8月下旬までその可能性を模索し続けていた。つまり、ビザさえ交付されていたら、チームに残すつもりだったのではないだろうか。
そして、前述の即戦力として起用された選手たち同様に、浅野にも活躍の場が積極的に与えられたのではないだろうか。
それは、ヴェンゲル監督のみ知るところである。だからこそ今、浅野ができることは、シュツットガルトで充実のシーズンを送ること。そして、日本代表に定着し、ビザが取得しやすい状況を作り出すしかない。
現在、日本代表として帰国中の浅野。結果を残して、自身の欧州初挑戦に弾みをつけられるのか。そして12か月後には、アーセナルの赤いシャツを身に纏って、エミレーツ・スタジアムで雄姿を見せてくれるのか。日本の若きジャガーの挑戦は、始まったばかりだ。
◎英国就労ビザ取得の必要条件
過去2年間(21歳以下の場合は1年間)で、A代表の選手として
FIFAランキング1~10位までの国なら全試合の30パーセント以上
同11~20位なら45パーセント以上
同21~30位なら60パーセント以上
同31~50位なら75パーセント以上
の国際Aマッチに出場していなくてはならない。
上記の基準を満たさない場合には、特別措置を受けることも可能だが、その際には特例委員会の審査が必要となる。選手はポイントシステムの対象とされ、最低4ポイント獲得が必要。特例委員会の審査を通過した上で、特例委員会が推薦状を発行すると判断した場合のみ、特別措置を受けることができる。ポイントシステムの審査基準には、その選手の獲得に要した移籍金金額や、受け取るサラリーの金額などが含まれる。
文:松澤 浩三
宮市やベラの時代に認められていた特例措置はなかなか認められず、ヴェンゲル監督が先週の会見で「(浅野にビザが下りないのは)5000万ポンドの移籍金を要さなかったからだ」と冗談半分で話した通り、高額の移籍金やサラリーをもらう選手に対して、より有利に働くことになる。
だが、逆に言えば、そんな状況下でありながらも、クラブは浅野の就労ビザ取得を目指し、8月下旬までその可能性を模索し続けていた。つまり、ビザさえ交付されていたら、チームに残すつもりだったのではないだろうか。
そして、前述の即戦力として起用された選手たち同様に、浅野にも活躍の場が積極的に与えられたのではないだろうか。
それは、ヴェンゲル監督のみ知るところである。だからこそ今、浅野ができることは、シュツットガルトで充実のシーズンを送ること。そして、日本代表に定着し、ビザが取得しやすい状況を作り出すしかない。
現在、日本代表として帰国中の浅野。結果を残して、自身の欧州初挑戦に弾みをつけられるのか。そして12か月後には、アーセナルの赤いシャツを身に纏って、エミレーツ・スタジアムで雄姿を見せてくれるのか。日本の若きジャガーの挑戦は、始まったばかりだ。
◎英国就労ビザ取得の必要条件
過去2年間(21歳以下の場合は1年間)で、A代表の選手として
FIFAランキング1~10位までの国なら全試合の30パーセント以上
同11~20位なら45パーセント以上
同21~30位なら60パーセント以上
同31~50位なら75パーセント以上
の国際Aマッチに出場していなくてはならない。
上記の基準を満たさない場合には、特別措置を受けることも可能だが、その際には特例委員会の審査が必要となる。選手はポイントシステムの対象とされ、最低4ポイント獲得が必要。特例委員会の審査を通過した上で、特例委員会が推薦状を発行すると判断した場合のみ、特別措置を受けることができる。ポイントシステムの審査基準には、その選手の獲得に要した移籍金金額や、受け取るサラリーの金額などが含まれる。
文:松澤 浩三