「他クラブの重大な影響下にある法人に、支配できるだけの株式を保有させてはならない」
【備考】Jリーグ規約 第3章・第 25 条〔Jクラブの株主〕—―概要—―
② Jクラブは、その発行する株式の譲渡(合併等の組織再編に伴い株式が移転される場合を含む)を行い、または株式の新規発行を行う場合には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前に、Jリーグに届け出を行わなければならない。
④ Jクラブは、他のJクラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては
社員たる地位 )を保有してはならない。なお、当該他のJクラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
⑤―5 Jクラブは、直接たると間接たるとを問わず、他のJクラブまたは当該他のJクラブの重大な影響下にある法人の経営を支配しうるだけの株式(公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)を保有している者に対し、自クラブまたは自クラブの重大な影響下にあると判断される法人の経営を支配できるだけの株式(公益社団法
人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)を保有させてはならない。
文・構成:塚越 始(サッカーダイジェスト編集部)
② Jクラブは、その発行する株式の譲渡(合併等の組織再編に伴い株式が移転される場合を含む)を行い、または株式の新規発行を行う場合には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前に、Jリーグに届け出を行わなければならない。
④ Jクラブは、他のJクラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては
社員たる地位 )を保有してはならない。なお、当該他のJクラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
⑤―5 Jクラブは、直接たると間接たるとを問わず、他のJクラブまたは当該他のJクラブの重大な影響下にある法人の経営を支配しうるだけの株式(公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)を保有している者に対し、自クラブまたは自クラブの重大な影響下にあると判断される法人の経営を支配できるだけの株式(公益社団法
人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)を保有させてはならない。
文・構成:塚越 始(サッカーダイジェスト編集部)