JFAが指導者への懲罰事案3件を公表。暴言・暴力行為でユース年代の監督に1年間の活動停止処分も

2020年07月10日 サッカーダイジェストWeb編集部

第4種チーム監督には3か月間の期間延長

JFAが裁定委員会によって報告された懲罰事案3件を公表した。(C)Getty Images

 日本サッカー協会(JFA)は7月9日に第9回理事会を行ない、裁定委員会によって報告された指導者への懲罰事案3件を公表した。なお、いずれの事案もチーム名、監督名は伏せられている。
 
 第2種チームの監督が、自チーム所属選手に繰り返し暴言や暴力行為を行なっていた問題が発覚。この件は指導者に関する規則の第20条「暴力・暴言を用いての指導を行わないこと」及び懲罰規程第34条第1項の「本協会の各種規程・規則に違反したとき」に該当するとして、同監督は1年間のサッカー関連活動停止となった。
 
 自チームの所属選手に対しての暴力行為あったとされている第4種チームの監督に対しても、同じく前述の規定に該当するとして、6か月間のサッカー関連活動停止の処分が下されている。起算日は第2種監督とともにいずれも2020年3月11日となっている。
 
 またすでに懲罰を受け、サッカー関連活動停止期間中であるにも関わらず、チーム活動へ関与していた第4種チームの監督の行為が、本協会指懲罰規程第34条「本協会の指示命令に従わなかったとき」に該当。同監督には7月24日付けで、さらに3か月間の活動停止の処分が下されている。
 
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
 
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