第1戦は没収試合となり、0-3の敗戦扱い
広島がACL2における懲罰処分の詳細を報告した。
サンフレッチェ広島は3月21日、先のアジア・チャンピオンズリーグ2における選手の出場に関する懲罰処分について、概要および再発防止策を公表した。
本事案に関して社内および関係先との確認作業が完了したと報告。対象事案を以下のように説明する。
「ヴァレール・ジェルマン選手は、2024年3月11日にAFC規律・倫理委員会により決定されたAFCクラブ競技会における3試合の出場停止処分の未消化により出場資格を有さないにもかかわらず、3月5日(水)AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25 ノックアウトステージ 準々決勝第1戦 ライオン・シティ・セーラーズ戦に出場した」
懲罰内容は、6-1で勝利した第1戦は没収試合となり、0-3の敗戦扱いに。クラブへの罰金は USD1,000、準々決勝における参加報酬 USD160,000のうちUSD80,000の支払いは行なわれない。
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本事案に関して社内および関係先との確認作業が完了したと報告。対象事案を以下のように説明する。
「ヴァレール・ジェルマン選手は、2024年3月11日にAFC規律・倫理委員会により決定されたAFCクラブ競技会における3試合の出場停止処分の未消化により出場資格を有さないにもかかわらず、3月5日(水)AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25 ノックアウトステージ 準々決勝第1戦 ライオン・シティ・セーラーズ戦に出場した」
懲罰内容は、6-1で勝利した第1戦は没収試合となり、0-3の敗戦扱いに。クラブへの罰金は USD1,000、準々決勝における参加報酬 USD160,000のうちUSD80,000の支払いは行なわれない。
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概要や原因、再発防止策は以下のとおり。
▼概要
①当該選手は移籍に際し、オーストラリアリーグにおける試合中の違反行為に対し、2試合の出場停止処分を科された状態でサンフレッチェ広島へ移籍。FIFA規則に基づき、当該残存の2試合の出場停止処分について移籍先の日本において消化が必要である旨、オーストラリアサッカー協会から日本サッカー協会(JFA)宛に書面による通知を受け取った。念のため、本件に関しJリーグに照会したところ、本件出場停止処分の消化は国内リーグのみに適用されるため、ACL2に影響がないとのことだった。
②当該選手からUEFAチャンピオンズリーグでの退場についての申告があった。それを受けクラブとしてその後のAFCカップにも出場していたことを確認し、Jリーグから直近のAFCカップ公式記録を取り寄せた。内容の確認を行い退場等の記録はなかったため、問題ないと考えた。Jリーグ担当者からは、懲罰通知は選手や所属クラブが書面で受領しているはずなので、選手・元クラブに詳細を確認するようアドバイスがあった。その後当該選手からUEFAチャンピオンズリーグではなく、AFCでの大会で出場停止処分が残っているのではないかとの訂正があった。しかし、公式記録で出場していたこと、そして退場等の記録がないことを既に確認していたので、引き続き問題ないと判断し当該選手の出場登録を決めた。
③試合日前日のMCM(マッチコーディネーションミーティング)資料内においても当該選手の出場停止の記載はなく、試合当日もAFCから出場停止選手について指摘事項はなかった。
④3月6日にAFCから違反通知(出場資格がない選手を出場させた)の通達があり、クラブとして初めて当該選手のAFC競技会における出場停止処分を認識。試合終了後の行為による出場資格停止処分であったため、AFCカップ公式記録には退場等の記載がされていなかったことが判明。AFCへ弁明書を提出するも、3月8日にAFCから確定した懲罰処分の通達があった。
▼原因
①AFCのレギュレーションでは「AFC事務局による参加選手の登録の承認は、その参加選手が本大会に参加する資格を有することを意味するわけではない。各参加クラブは、資格を有する参加選手のみを試合に出場させる責任を負う。」となっている。このレギュレーションへの認識の甘さがあったこと。
②オーストラリアサッカー協会の出場停止に関する通知義務は、国内の懲罰未消化に限定されること=「国際大会については、懲罰未消化の通知が届くとは限らない」という認識がJリーグを含め、なかったこと。
③当該選手から出場資格停止の可能性について報告を受けた際、AFCへの直接確認ができるタイミングがあったにも関わらず、詳細なヒアリングを怠たり事案の特異性に気づかず、出場停止の公式記録の確認に終始し、出場可能と判断したこと。
④競技会以外(試合終了後など)での事象で出場資格停止処分を受けた場合、公式記録に記載されないという、レアな事例に遭遇してしまったこと。
▼再発防止策
①AFC等国際大会における業務手順の見直しを行うとともに、レギュレーションや参加資格、海外大会ならではの注意点や問題点等を専門家にアドバイスをいただきながら再確認を徹底します。さらに、海外(AFC)とのコミュニケーションをとれる体制を構築していきます。
②移籍選手の出場停止処分等のクリティカルな情報については、調査を徹底します。
③海外案件に関してのJリーグ/JFAとの連携について再確認します。日本のクラブが海外大会において失敗を繰り返さないよう、Jリーグ/JFAの相談機能の強化及び相談ルートの確立を働きかけていきます。
また、外部有識者のアドバイスの元、社内懲罰委員会を経て、処分も決定。内容は以下のとおり。
代表取締役社長 久保雅義
取締役報酬月額10%の自主返納2か月。
但し、本人から申し出があり、期間は6か月とする。
強化本部長 雨野裕介
基本報酬月額の10%の違約金徴収1か月
強化部長 栗原圭介
基本報酬月額の5%の違約金徴収1か月
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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▼概要
①当該選手は移籍に際し、オーストラリアリーグにおける試合中の違反行為に対し、2試合の出場停止処分を科された状態でサンフレッチェ広島へ移籍。FIFA規則に基づき、当該残存の2試合の出場停止処分について移籍先の日本において消化が必要である旨、オーストラリアサッカー協会から日本サッカー協会(JFA)宛に書面による通知を受け取った。念のため、本件に関しJリーグに照会したところ、本件出場停止処分の消化は国内リーグのみに適用されるため、ACL2に影響がないとのことだった。
②当該選手からUEFAチャンピオンズリーグでの退場についての申告があった。それを受けクラブとしてその後のAFCカップにも出場していたことを確認し、Jリーグから直近のAFCカップ公式記録を取り寄せた。内容の確認を行い退場等の記録はなかったため、問題ないと考えた。Jリーグ担当者からは、懲罰通知は選手や所属クラブが書面で受領しているはずなので、選手・元クラブに詳細を確認するようアドバイスがあった。その後当該選手からUEFAチャンピオンズリーグではなく、AFCでの大会で出場停止処分が残っているのではないかとの訂正があった。しかし、公式記録で出場していたこと、そして退場等の記録がないことを既に確認していたので、引き続き問題ないと判断し当該選手の出場登録を決めた。
③試合日前日のMCM(マッチコーディネーションミーティング)資料内においても当該選手の出場停止の記載はなく、試合当日もAFCから出場停止選手について指摘事項はなかった。
④3月6日にAFCから違反通知(出場資格がない選手を出場させた)の通達があり、クラブとして初めて当該選手のAFC競技会における出場停止処分を認識。試合終了後の行為による出場資格停止処分であったため、AFCカップ公式記録には退場等の記載がされていなかったことが判明。AFCへ弁明書を提出するも、3月8日にAFCから確定した懲罰処分の通達があった。
▼原因
①AFCのレギュレーションでは「AFC事務局による参加選手の登録の承認は、その参加選手が本大会に参加する資格を有することを意味するわけではない。各参加クラブは、資格を有する参加選手のみを試合に出場させる責任を負う。」となっている。このレギュレーションへの認識の甘さがあったこと。
②オーストラリアサッカー協会の出場停止に関する通知義務は、国内の懲罰未消化に限定されること=「国際大会については、懲罰未消化の通知が届くとは限らない」という認識がJリーグを含め、なかったこと。
③当該選手から出場資格停止の可能性について報告を受けた際、AFCへの直接確認ができるタイミングがあったにも関わらず、詳細なヒアリングを怠たり事案の特異性に気づかず、出場停止の公式記録の確認に終始し、出場可能と判断したこと。
④競技会以外(試合終了後など)での事象で出場資格停止処分を受けた場合、公式記録に記載されないという、レアな事例に遭遇してしまったこと。
▼再発防止策
①AFC等国際大会における業務手順の見直しを行うとともに、レギュレーションや参加資格、海外大会ならではの注意点や問題点等を専門家にアドバイスをいただきながら再確認を徹底します。さらに、海外(AFC)とのコミュニケーションをとれる体制を構築していきます。
②移籍選手の出場停止処分等のクリティカルな情報については、調査を徹底します。
③海外案件に関してのJリーグ/JFAとの連携について再確認します。日本のクラブが海外大会において失敗を繰り返さないよう、Jリーグ/JFAの相談機能の強化及び相談ルートの確立を働きかけていきます。
また、外部有識者のアドバイスの元、社内懲罰委員会を経て、処分も決定。内容は以下のとおり。
代表取締役社長 久保雅義
取締役報酬月額10%の自主返納2か月。
但し、本人から申し出があり、期間は6か月とする。
強化本部長 雨野裕介
基本報酬月額の10%の違約金徴収1か月
強化部長 栗原圭介
基本報酬月額の5%の違約金徴収1か月
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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